国税庁が公表した「平成21年度における不服申立て及び訴訟の概要」によりますと、国側敗訴率(=納税者勝訴率)は全部敗訴・一部敗訴各8件・2.5%、計5%となり、前年の全部敗訴7.3%(26件)・一部敗訴3.4%(12件)から半減していることがわかりました。
最近の税務訴訟の傾向としては、税額控除の計算誤りの更正の請求が認められた納税者勝訴判決(平21.7.10)、外国税額控除が認容されたガーンジー島事件判決(平21.12.3)、ホステス報酬の計算方法の主張が採用された納税者勝訴判決(平22.3.2)のように、税法に規定する条文の“そもそも論”(酒井克彦国士舘大学教授の弁)をめぐって、最高裁が納税者側の主張を認めるケースが目立ちます。
一方、異議申立てや審査請求の段階では、納税者の主張が何らかの形で受け入れられた割合は2桁をキープしています。
異議申立ては平成21年度に4,997件を処理し、そのうち全部取消しが66件・一部取消しが525件で取消割合は11.8%となり、1桁に落ち込んでいた前年度(8.8%)から2桁に戻しました。
また、審査請求は平成21年度に2,593件を処理し、そのうち全部取消しが143件・一部取消しが241件で取消割合は14.8%、前年度とほぼ同水準になっています。(2010/7/30) |