平成21年度税法改正で企業再生税制における債務免除要件にDES(デット・エクイティ・スワップ、債務の株式化)が追加されましたが、企業再生に際してDESが行われた場合において給付を受ける債権に付される時価の具体的な評価方法については、明確にされていませんでした。
これについて今年1月、経済産業省経済産業政策局産業再生課長の私的研究会(実務家10名で構成、うち税理士と公認会計士が7名)が、その答えの一助となる評価方法を例示した報告書を公表しました。
研究会では、合理的な再建計画に基づく企業再生の局面における時価評価の方法を検討するのが適当とし、「再生企業の合理的に見積もられた回収可能額に基づき評価することが合理的」との結論を導き出しています。
また、この考え方について経済産業省が国税庁に照会していましたが、2月22日付けの文書回答事例において「照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありません」との回答が出されています。(2010/3/2) |