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◆法人事業税分割基準の適用誤り

 2以上の都道府県に事務所又は事業所を設けて事業を行う法人の事業税は、関係都道府県ごとにその課税標準の総額を分割基準によって分割し、その分割した額をその関係都道府県ごとの課税標準とすることとされています。

 この分割基準は、事業の種類に応じて定められていますが、平成17年の税法改正で
(1)非製造業について、課税標準の2分の1相当額を関係都道府県に所在する事務所又は事業所の数に、2分の1相当額を関係都道府県に所在する従業者数に按分すること、
(2)資本金又は出資金の額が1億円以上の法人について、本社である事務所又は事業所の従業者数を2分の1に相当する額とする措置の廃止、
の2つの改正が行われました。

 ところが、改正後初めての申告を見ますと、例えば東京都では今年3月決算法人約10,600社のうち3,200社に適用誤りがあるなど、申告ミスが多数生じています。

 適用誤りは、製造業か非製造業かの業種判断、事務所・事業所数算定が適正かどうか、が主な内容となっています。

 こうした事態を受けて各都道府県では、申告書提出時の指導とともに、今後申告期限を迎える法人に対しても注意を呼びかけることとしています。(2006/9/28)


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