厚生労働省は、無年金・低年金者の救済策として、国民年金の未納保険料をさかのぼって払うことができる事後納付の期間を現行の2年から10年に延長する方針だ。通常国会で国民年金法改正案を成立させ、11年度の施行を目指す。
国民年金の受給資格を得るには25年以上の加入期間が必要だが、不況や年金不信などの影響で保険料を払わない人が増えている。65歳以上の無年金者は42万人に達しており、今後、加入を続けても受給資格を得られない人を合わせると118万人に膨れ上がる見込み。
現在、過去2年となっている未納保険料の事後納付を10年まで認めれば、新たに受給資格を得たり、40年加入が必要な満額(月額6万6000円)受給の権利が生じる人が出てくる。中でも今後、保険料を払い続けても25年に届かず、将来の年金受給をあきらめていた現役世代の人には大きなメリットがありそうだ。 |