総務省は地方自治法改正案をまとめた。第29次地方制度調査会が昨年6月にまとめた答申に沿った基礎的自治体の基盤強化策として、地方議会の自由度拡大や、自治体間の内部組織の共同設置を可能にする規定を盛り込んだ。改正案では、人口に応じて定められている地方議会の議員定数の上限を撤廃。地域の実情に応じた設定を可能とする。このほか議会が条例で追加できる議決事件の範囲に法定受託事務を加える。
自治体が共同設置できる組織の範囲は従来の公平委などの委員会、監査委員、介護認定審査会などの付属機関に加え、
(1)保健所その他の行政機関
(2)自治体の長の内部組織
(3)委員会か委員の事務局
――に拡大。出先機関を除くすべてが対象となり、複数の市町村が一つの会計課や税務課、監査委員事務局などを設けられるようになる。
市町村合併前段階での活用を想定していた全部事務組合と役場事務組合は、設置例が60年以降ないため廃止。「地方開発事業団」も廃止する。また、高知県東洋町議に対する解職請求署名の効力が争われた裁判の判決を受け、直接請求代表者の資格制限を明確にする。 |