総務省は3月末に期限が切れる市町村合併特例法の改正案をまとめた。積極的に推進してきた「平成の大合併」に区切りを付け、自主的合併を選択する市町村が不利になるような障害の除去を継続する内容に改めた上で、10年間延長する。
地方自治法で「5万人以上」と定める市制移行の人口要件を合併新市に限り「3万人以上」へ引き下げる「3万人特例」は廃止。合併前の旧市町村ごとに算定した地方交付税合計額を一定期間保障する「合併算定替」は、合併後5年間の全額保障とその後5年間で段階的に減額する激変緩和措置を存続させる。地方税の不均一課税や議員の在任特例も続ける。旧市町村ごとに一定期間設置できる「合併特例区」制度も残す。
一方、総務相が合併の基本指針を策定したり、都道府県知事が自主的合併の推進に関する構想を定め、市町村に合併協議会設置勧告や合併協議推進勧告を行うなど、国や都道府県の積極的な関与は廃止する。 |