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執筆者たちの横顔
 
現職 国立教育政策研究所名誉所員、清真学園理事長、学習ソフトウエア情報研究センター理事長など
専門 教育行政、教育法規
 
「教育法規」のすすめ
 「教育法規」という言葉にどんなイメージをお持ちでしょうか。教育法規というと、なんとなく、なじめないもの、余分なもの、というイメージがあるのではないでしょうか。
 確かに、教育指導は、子どもたちの全面的発達をめざす創造的な営みであり、それは法律によって律しられるものではありません。教師が教育法規に詳しくなったからといって、教育実践力が高まるということもありません。
 しかし、学校経営に携わる先生方にとっては、教育法規についての最小限の知識と理解が必要です。なぜなら、現代の学校教育は、公教育として組織し運営されているからです。公教育として組織し運営されているということは、学校教育が行政制度として行われることを意味します。行政制度には、「法律による行政の原理」が働きますから、学校教育も必ず法律に基づいて行われなければならないわけです。
 日々の学校経営の過程には、様々な問題が生起します。例えば、欠勤教員の穴埋め、悪天候による行事変更、授業中の事故の発生、生徒の万引き通報、親からの苦情申し出、PTA広報のトラブル、教育委員会からの注意――等々、実に多様で困難な問題が校長や教頭のデスクに押し寄せてきます。学校経営は問題解決の連続だと言っても過言ではないでしょう。
 その場合、長年、教職の場にあって、体験し見聞した中で会得したノウハウと勘で、ひとまず無難にこなせるでしょう。しかし、諸問題の解決にあたって、自分の判断に確信が持てためには、教育法規の枠組みが頭の中に入っていることが不可欠です。その意味で、学校管理職の方々には、ぜひ一度は教育法規を学んでいただきたいと願っています。
 
連載:「スクール・コンプライアンス講座」(2007年4月号〜現在)
 

 
出身◆岐阜県高山市
略歴◆京都大学法学部卒。昭和34年文部省に入り、教科書検定課長、高校教育課長、総務審議官、初等中等教育局長、国立教育研究所長などを歴任。その後、駒場東邦中高校長、公立学校共済組合理事長などを務める。現在、国立教育政策研究所名誉所員、学校法人清真学園理事長、財団法人学習ソフトウエア情報研究センター理事長。
『やさしい教育法規の読み方』(教育開発研究所)、『はじめて学ぶ教育法規』(同上)、『教育の窓・法律の窓』(小学館)、『戦後高校教育史』(学事出版)、『私のリーダー論』(日本教育新聞社)、『私の校長学』(学事出版)など著書多数。
 
 
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